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技術士・技術士補について(技術士法 第二条より抜粋)
「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
技術士技術部門(21部門)
機械/船舶・海洋/航空・宇宙/電気電子/化学/繊維/金属/資源工学/建設/上下水道/衛生工学/農業/森林/水産/
経営工学/情報工学/応用理学/生物工学/環境/原子力・放射線/総合技術監理/
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